確定申告の医療費控除の対象者は?いくら戻る?さかのぼってOK?

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昨年はずいぶん医療費がかかったような気がする・・・と思っているなら、もしかすると確定申告の医療費控除の対象になっているかもしれません。
確定申告というと敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、医療費控除は比較的多くの人が申請しています。
申請をすることでもしかすると還付金が戻ってくるかもしれません。

でも自分が使った病院代だけじゃたいした金額じゃないな・・・とか、実際にはどのくらいのお金が戻ってくるのかな・・・とかわからないことも多いですよね。

確定申告の医療費控除の対象者は誰まで?
医療費控除をすると実際にはいくら戻るの?
確定申告の医療費控除はさかのぼってもOK?

と言った疑問にお答えしていきます。

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確定申告の医療費控除の対象者はどこまで?

医療費控除とは1月から12月の1年間の中で病気やケガのために通院または入院した際の治療費などを確定申告をすると控除することが出来るというものです。

控除できる条件としては「支払いが1年間で10万円以上」もしくは「総所得が200万円未満は総所得の5%の金額以上」のどちらか少ない方です。

保険金が出た場合はその補填された金額を差し引いた「実際に支払いをした金額」が対象です。
実際に支払いをした金額から10万円をひいた金額が申告できます。

医療費の控除は健康保険証を持っている本人にかかった医療費だけではありません。
家族みんなが対象になります。
たとえば夫婦と子供一人の3人で住んでいるなら3人分の医療費が対象ということです。

さらにいえば本人と配偶者と子供だけでなく、
医療費控除の対象者は共に生計を立てている家族全員が対象になります。

親と同居していたり兄弟姉妹が同居していたり、親戚が同居している場合もあると思います。
生計がいっしょなら扶養家族じゃなくても一家族として申請できることも多いんですよ。

同居していなくても「大学生の子供に仕送りをしている」なんて場合ももちろん対象になります。
ご主人が単身赴任していたり、仕送りをしている子供や親も対象です。

かなり範囲が広いんです。

健康保険証が違うと一緒にできないんじゃないかと思いがちですが、それも問題ありません。

一例として、夫婦と子供の3人に親世帯の父母が同居した5人家族とします。
父と息子それぞれが会社員で健康保険証が別々であっても生計が一緒なので一家族として申請できます。

夫婦がそれぞれ仕事をしていて健康保険証が別であっても同じことです。

逆に言えば家族が多いほうが医療費控除申請はお得なんですよね。
家族が多いほうが医療費が多くかかるでしょうから、控除の対象になっている可能性が高くなります。

特に小さい子供や高齢者はなにかと医療費がかかるんじゃないでしょうか。
仕送りをしているご両親がどのくらい医療費がかかっているか聞いてみてはどうでしょうか。

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医療費控除で実際にはいくら戻るの?

医療費控除は申請した金額が全額戻ってくるわけではなく、
控除を申請した金額に所得税の税率をかけた額が還付金として戻ってきます。

ということは医療費控除は家庭のなかで一番所得が高い人の名前で申請したほうがお得です。
所得が高いほど所得税率が高いので戻ってくる金額が多くなるからです。

所得税は所得金額によって税率のパーセントが違います。
税率は5%から45%まで7段階に分かれていてかなり違いがあります。(平成26年度分までは6段階)

所得税率はこちらを参考にしてください
国税庁ホームページ  

医療費控除は「かかった医療費から補填された保険金等をひいてそこから10万円をひいた金額」が申請額です。
その申請額に税率をかけた金額が実際に戻ってくる金額です。


所得額350万の場合、税率が20%です。

実際の医療費控除の還付金は

申請額が10万円ならその20%の 2万円です。
申請額が30万円ならその20%の 6万円です。

税率の問題があるので家族の中で所得が高い人が申請した方がいいといえるんです。
同じ10万円の申請であっても税率が5%だと5000円です。

ただし例外があります。

総所得が200万円以内の場合5%で申請できます。

総所得というのは手取りのことではなく、基礎控除や配偶者控除や社会保険控除などの控除をすべて差し引いた額のことです。

たとえば年収が150万円の場合、控除を差し引くと85万円です(扶養家族なし)。
この85万円が所得額で、85万円の5%は42,500円です。
つまりかかった医療費が42500円以上なら申請できるということになります。

年収が300万円の場合でも控除を差し引くと200万円を切ります。
そんなに医療費かかってないから・・・と諦める前に、ちゃんと計算してみるとじつは医療費控除の対象になってるかもしれません。

チェック さらにもうひとつ!
還付金が戻ってくるだけじゃなく、
医療費控除をすることで翌年の住民税が安くなる可能性もあります。

住民税は所得金額には関係なく一部の地域を除いて日本全国10%です。
医療費控除額の10%が住民税から減額されるんですよ!

医療費控除申請額が10万円で税率が20%の場合

医療費控除の還付金として20%の2万円
翌年の住民税の減額として10%の1万円

合わせて3万円も得しちゃうんです!

還付金を計算して「たいした金額じゃないから・・・」と申請しないのはもしかしたらたくさん損をしているのかも・・・

なので還付金が少額でも念のため申請してみたらいかがでしょうか。

確定申告の医療費控除はさかのぼってもOK?

確定申告の医療費控除は前の年の一年間分だけが対象ではありません。
じつは5年前までさかのぼって申請することができるんです。

たとえば数年前に医療費が年間10万円を超えていたけど、確定申告の時期に忙しくて時間が取れなかった、入院していた、長期出張だったので確定申告できなかった・・・ということもありますよね。

あきらめることはありません、5年前までの出し忘れや出しそびれの申告を出してしまいましょう。

・・・ただし、「住宅ローンの確定申告はしたんだけど医療費控除の申請は忘れてた・・・」という場合は申告できません。一気に全部確定申告してしまわなきゃだめです。

確定申告の医療費控除は手間がかかるのは確かですが、チリも積もれば・・・と言いますからね。
申告しなければなにも変わりませんが、申告すれば還付金が戻ってきますよ。

念のために一年分の医療費を計算してみましょう。

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まとめ

税金関係ってほんとにややこしくてわかりづらいですよね。めんどくさいと思う気持ちは本当にわかります。
でもできる控除ならやらないと損するし、もったいないですよ。税金を軽減してもらえる権利があるんですからぜひとも有効に使いたいものです。

控除できるものは申請して負担した医療費を少しでも軽減しましょう。

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