確定申告医療費控除の対象は?認められるものは?どこまでOK?

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確定申告の医療費控除を申請すると還付金が戻ってきます。
病院の治療費が10万円を超えるかどうかギリギリで申請できないかも・・・と思っていても、あきらめないでください。
医療費控除は病院の治療費だけが対象じゃありません、以外に広範囲なんです。

確定申告の医療費控除の対象になるのは?
医療費控除に認められるものは?
医療費控除はどこまで大丈夫なの?

と言った疑問にお答えしていきます。

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確定申告の医療費控除の対象になるのは?

医療費控除というと「病院、入院費用」しかダメなんじゃないかと考える方も多いですが、じつは以外に範囲が広いんです。
家族全員の一年間にかかった費用を計算すると、思った以上に費用がかかっていることもあります。

医療費控除の対象者に関してはこちらの記事を参考にしてくださいね。
確定申告の医療費控除の対象者は?

まずはなにが医療費として認められ、なにが認められないか知っておきましょう。

医療費控除として認められるもの

・治療費、診療費
・医薬品の購入費
・出産に関わる費用
・マッサージ、鍼灸などの費用
・交通費

など

医療費控除として認められないもの

・健康診断、人間ドックの費用
・ビタミン剤などの健康増進代
・予防接種
・近視や老眼のメガネ代
・ガソリン代や駐車場代

など・・・

ようするに「治療に必要なものはOK」ということです。
でも治療ではなく「予防」や「健康増進」に関するものは認められないということですね。

たとえば薬代ですが、風邪をひいて薬局で風邪薬を買った場合も医療費控除として認められます。
風邪の治療という理由なので問題ないんです。

でも置き薬として買い置きした場合は「予防」になっちゃうので認められなくなります。
あくまで治療かどうか、これが認められるかどうかの分かれ目になります。

でも大抵は「頭が痛かったので頭痛薬を買って、残った薬は常備薬にしている」という感じだと思うので認められないことはないと思います。

頭痛薬、胃腸薬、風邪薬、虫刺されの薬、のどの炎症を抑えるトローチ、水虫の治療薬なども医療費控除になります。
花粉症の症状に対する目薬、捻挫の手当をするための湿布薬、けがを保護するための絆創膏やガーゼ、消毒薬なども大丈夫です。

認められないものは「肩こりに使う湿布薬」「二日酔い防止の酔い止め」「健康増進のためのドリンク剤」などです。
同じ湿布薬でも治療かどうかで認められるかどうかが変わりますので注意してください。

ほとんどの薬が医療費控除対象になっているので薬局で買った薬に関しては大丈夫ですね。

ただしもちろん例外もあります。
薄毛治療で使う薬は高価なので助かる~と思う人もいるでしょうが、薄毛やAGAは病気じゃないので認められないことが多いんです。
ようするに治療じゃなくて「美容」とみられることが多いんですね。

もちろん「円形脱毛症」など医師の診断があれば大丈夫ですし、他の病気の影響による(がん治療の後遺症など)治療をする場合は認められます。

こういったことも所管の税務署で多少の違いがあるので、認められることもありますので一応聞いてみると良いでしょう。

マッサージや鍼灸も治療かどうかで変わるので、単なる肩こりでは認められません。
でも「肩関節周囲炎」の治療としてマッサージを受けるならOKです。

基本的にはちゃんと国家資格を持ったあん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師にお願いしないと認められないことが多いです。
「治療かどうか」ですからね。

ただこれも所管の税務署によって、対応する所員によって違いがあるので絶対とはいえません。一応気に留めておいてください。

それから医師に書いてもらう文書料ですが、保険の申請などに使うのはだめですが、ほかの医療機関への紹介状はOKです。

すべて治療に関わるものかどうかという視点で考えていくと該当するかどうかわかりやすいと思います。

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医療費控除に認められるもの

医療費控除に認められるものは「治療」または「治療に必要と認められたもの」です。

たとえば歯科治療のケースで考えてみましょう。

歯科治療の料金はほとんど医療費控除の対象ですが、対象にならない物もあります。
これも治療なのか治療じゃないのかということです。

歯科治療の場合は保険外の自由診療になるものも多いですし、材料が保険が効かない高価なものも多くあります。
保険外の診療や材料はだめだろうと思いがちです。

でもじつは保険外の自由診療でも医療費控除できるものが多いんです。

虫歯の治療はもちろん認められます。
そして虫歯治療でよく使われている「金歯」とか「セラミック」もOKです。
高価ではあるけれど歯の治療材料としては一般的といえるものだからでしょうね。
もちろん「インプラント」も大丈夫です。

保険外の自由診療は高いので認められると大助かりです。

歯科矯正も治療として必要だと認められれば医療費控除できます。
たとえば子供の不正咬合とか、大人でも噛み合わせ改善などの「治療」として必要であれば認められます。

美容目的の歯科矯正というのもあるかもしれませんが、歯並びが悪いことは咀嚼障害や虫歯につながってしまうので「治療」としてやってくださる先生がほとんどです。
心配なら先生に相談してみてくださいね、大抵は大丈夫と言われると思います。

見た目を美しくするホワイトニングは治療ではないのでみとめられません。
また歯ブラシの購入は治療ではなく予防が目的だと判断されますのでほとんど認められません。

医療費控除はどこまでOK?

どこまでが大丈夫でどこからがだめなのかという線引きは意外に難しいですね。
判断がつきにくいものもありますし、こういうパターンなら認められると言うものもあります。

基本は認められないけれど認められるケースが有るものをいくつかご紹介します。

  • 人間ドック・健康診断
これは治療ではなく予防に入りますので通常は認められません。

ただし、受けたことによって疾病が見つかり引き続き治療を受けることになった・・・という場合は診療と同じように考えられます。この場合は医療費控除の対象になります。

  • 特定健康診査
メタボリックシンドローム等のリスクを調べるものですが、これも治療ではないので認められません。

ただし、受けたことによって高血圧症、高脂血症、糖尿病などのリスクが見つかり、引き続き医師による健康指導が行われた場合は医療費控除の対象になります。
この指導にも種類があって認められるものと認められないものがあります。発行された領収証に該当するかどうかが明記されているはずですのでしっかりチェックしてください。

  • デイサービス、ホームヘルパー
「医療」なのか「福祉」なのかで判断すれば良いです。

通常のデイサービスは「福祉」なので対象外ですが、医師の指示にもとづいてリハビリなどを行うデイケアは一部医療費控除の対象になります。
訪問介護は「福祉」なので対象外ですが、訪問看護は「医療」なので一部対象になります。

ケースバイケースですが、「治療」に必要なものかどうかという視点で見てみてくださいね。

まとめ

医療費控除の対象になるものは多いので、きちんと計算していくと思った以上にかかっていて驚いた方もいるんじゃないかと思います。
医療費は必要な出費ですが、やはり出費が多いと大変です。
細かい計算がめんどくさいと思わずに取り組んでみてはどうでしょうか。

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